テナント開業でおおむね6か月〜1年が目安です。診療圏調査 → 事業計画・資金計画 → 物件選定 → 金融機関との折衝 → 内装・医療機器の手配 → 各種行政手続き(開設届・保険医療機関指定など)と進みます。弊社ではスケジュールのひな形をご用意し、社会保険労務士・製薬卸・建設会社など関係者全体のプロジェクト管理まで伴走します。
新たに物件を建築する場合にはさらに長く、土地探しからでいいますと、2年は最低見ておいた方が間違いないです。この場合も土地探しから金融機関との折衝まで対応いたします。
個人の無床診療所の場合、開設後10日以内に保健所を経由して「診療所開設届」を提出します(医療法第8条)。保険診療を行うには、地方厚生局(近畿厚生局)へ「保険医療機関の指定申請」が必要です(健康保険法第65条)。ほかに、エックス線装置備付届、施設基準の届出、労災保険指定医療機関の申請、税務署への開業届、青色申告承認申請、給与支払い事務所の開設届、源泉所得税の納期の特例などが発生します。弊社は税理士業務としてまた、行政書士業務として、書類作成から申請代理まで対応できます。
診療科目や物件により幅がありますが、テナント開業では内装・医療機器・当面の運転資金で数千万円規模になることが一般的です。診療圏調査にもとづく事業計画・資金繰り表を作成したうえで、複数の金融機関(地方銀行・信用金庫など)に条件を比較しながら打診します。弊社は池田泉州銀行様・京都銀行様・但馬銀行様・その他信用金庫様等との連携実績があります。
所得の分散による税負担の平準化、役員退職金の活用、事業承継のしやすさなどがメリットです。目安として、課税所得が一定水準を超え、法人税率が個人の所得税率を下回ってくる局面が検討ラインの一つになります。一方で社会保険料の負担増や運営の手間も伴うため、シミュレーションのうえで判断します。医療法人の設立には都道府県知事の認可が必要です(医療法第44条)。
「持分あり医療法人」が「持分なし医療法人」へ移行する際、出資持分の放棄に伴う医療法人へのみなし贈与税(相続税法第66条第4項)を非課税とする制度です。移行計画について厚生労働大臣の認定を受ける必要があり、認定申請の期限は令和11年(2029年)12月31日までです(令和8年度税制改正で3年延長)。認定後は原則5年以内に移行を完了します(令和5年度改正で3年から5年に緩和)。
出資持分は相続財産として評価され(財産評価基本通達により、取引相場のない株式に準じて評価)、内部留保が厚い法人ほど評価額が高くなり、後継者に多額の相続税が生じることがあります。ほかの出資者からの払戻し請求リスクもあります。認定医療法人制度を使った「持分なし」への移行が、有力な対策の一つになります。
(1) 医療法人の出資持分や事業承継、(2) クリニック不動産・医療機器などの事業用資産、(3) 金融資産や生命保険の設計、という三つの層で考える必要があります。承継する後継者がいるか、第三者承継か、閉院かによって最適解が変わります。弊社は相続税の実務と行政手続きの双方を、窓口ひとつで対応できます。
親族内承継(理事長交代・出資持分の承継)、第三者への事業譲渡、医療法人どうしの合併などがあります。個人診療所では開設者変更の届出、法人では役員変更届や定款変更認可などの手続きが必要です。弊社は、複数の先生の医業承継・第三者承継を、それぞれのご事情に配慮しながら支援してきた実績があります。
代表が神戸市医師会の医療計画の外部委員(医業承継問題検討)・区医師会の顧問を務めるなど医師会の実務に精通し、医療法人制度・医療広告ガイドライン・医業承継に強みがあります。clinicの開業支援も豊富で、スタッフに看護師が在籍し医療現場の言葉が通じること、freeeを事務所全体で使いこなし、会計・人事のDXまで提案できることも特徴です。
事業の承継は「税務」だけでなく、親子・きょうだい間の想いの調整という側面が大きいものです。弊社は日本ファミリービジネスアドバイザー協会に所属し、次世代への引継ぎのタイミングで、当事者それぞれを思いやる意思決定を伴走支援します。相続・医業承継の実務と、家族の合意形成の両面から関わります。