認定医療法人につきまして

「認定医療法人」制度は、持分の定めのある医療法人が、持分の定めのない医療法人へ移行する際に、税制的なメリットを享受することができる制度です。

 

制度の活用状況

制度の活用状況(2025年7月時点)
        •  制度は2017年にスタートし、2025年現在も延長・活用が続いています。
        •  令和6年(2024年)末までに、累計約350法人以上が認定を受けたとされ、主に地方都市の中堅規模以上の医療法人が移行を進めています。
        •  事業承継の観点から関心が高まっており、特に相続税対策とガバナンス強化を兼ねた選択肢として活用されるケースが増えています。

要件

8要件

  1. 法人関係者に対し、特別の利益供与を与えていないこと
  2. 役員に対する報酬糖が不当に高額にならないような支給基準を定めていること
  3. 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
  4. 有給財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと
  5. 法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと
  6. 社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)にかかる収入金額が全収入金額の80%を超えないこと
  7. 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること
  8. 医業収入が医業費用の150%以内であること

 

8要件の判断時期

要件

①法人関係者に対し特別の利益供与を与えないこと

②役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること

③株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと

④遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと

⑤法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと

⑥社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)にかかる収入金額が全収入金額の80%を超えること

⑦自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること

⑧医業収入が医業費用の150%以内であること

前年度実績

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時点

 

 

 

 

 

継続運用

 

継続運用

 

 

継続運用

 

 

 

継続運用

備考

申請時点で、該当取引が解消されていれば、認定可

申請時点で、不当に高額でない水準に下げた役員報酬規程等の適用で可

申請時点で、該当取引が解消されていれば、認定可

前年度の決算数値をもとに算出して確認

申請日の属する会計年度および前会計年度について申請日の前日までの時点を確認

前年度の決算数値をもとに算出して確認

 

申請時点で、社会保険診療報酬と同一の基準とした規程の適用で可

 

前年度の決算数値をもとに算出して確認


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移行計画認定申請書
移行計画認定申請書(附則様式第1).docx
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移行計画(附則様式第2)
移行計画(附則様式第2).docx
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出資者名簿(附則様式第3)
出資者名簿(附則様式第3).xls
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社員総会の議事録の写し
社員総会の議事録の写し.doc
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医療法施行規則附則第57条の2第1項各号に掲げる要件い該当する旨を説明する書類.
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事務担当者連絡先.docx
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